住まいを売却する契約の流れ sell-flow

住まいを売却する契約の流れ

一般の方でも、住まいの買換えなどで物件を売却する機会が生じることがあります。ここではその手続きについて解説しています。

【1.依頼する不動産会社の選定】

個人が自宅を売却しようとする場合、親戚や知人など本人のツテなどで買い手を探すことも考えられますが、相手が限られる上、条件面の交渉も難しく、希望価格での売却は困難でしょう。その点、売買の仲介を不動産会社に依頼すれば、市場から広く買い手を探せる上に、売買金額や税金・手数料、実際の取引の流れなどについて、様々なアドバイスを受けることもできて有益です。
依頼にあたっては、信頼の置ける不動産会社を選定することが何よりも重要となります。
住まいの買換えの場合、一般的なのは、購入する新居の販売や仲介を担っている不動産会社に、今の住まいの売却についても併せて依頼することです。この場合、旧宅が売却できなければ新居の購入にも至らないため、不動産会社は熱心に買い手を探してくれることでしょう。
また、「売主募集」などと謳ったポスティングチラシが自宅のポストに入っていることもあります。こうしたチラシを出す不動産会社は、物件を購入したい顧客を抱えていることが多く、具体的な購入希望に対してその条件に合う家のポストにチラシを投函している場合もあります。
上記のようなケースは特に便利といえますが、それ以外の不動産会社であっても、ひとたび売却仲介の依頼を受ければ、売り手の立場に立った売却活動やアドバイスを親身に行ってくれるはずです。近年では業者間のネットワークも発達していますので、信頼できる不動産会社を見つけたら、そこに依頼するのがいいでしょう。

【2.媒介契約の種類】

物件の売買を不動産会社が仲介する「媒介契約」には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。「専属専任媒介」が最も契約上の制限が厳しく、以下「専任媒介」「一般媒介」の順に制限が少なくなります。

《(1)専属専任媒介契約》
専属専任媒介契約は、その名の通り、不動産会社1社だけに「専属・専任」で売却を依頼するもので、他の業者に重複して依頼することはできません。その締結後、もし売主が自分で買い手を見つけてきても、契約した不動産会社を介した取引を行うことが義務付けられます。
契約有効期間は3ヵ月間であり、不動産会社は依頼者(売主)に対して1週間に一度以上の報告義務があります。売却を専任で任せることになるため、請け負った不動産会社の責任は重大で、熱心に売却活動を行ってくれることが期待できます。

《(2)専任媒介契約》
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様、不動産会社1社だけに「専任」で売却を依頼するものです。こちらでは、売主が自ら買い手を見つけた場合、独自に売買契約を締結することができますが、不動産会社の売却活動にかかった実費は契約に基づいて支払わなければなりません。
契約有効期間は3ヵ月間であり、不動産会社は依頼者(売主)に対して2週間に一度以上の報告義務があります。

《(3)一般媒介契約》
一般媒介契約は、最も制限の少ない媒介契約であり、複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができます。売主が自ら買い手を見つけた場合には独自に売却することもできます。これには、他の不動産会社に重複して依頼している事実や、その社名を各契約先に知らせる「明示型」と、それらの情報を知らせなくてよい「非明示型」があります。
不動産会社の立場からすると、他の業者よりも早く買い手を見つけなければ仲介手数料を得られないため、競争原理により早期に買い手を見つけてくれる可能性が高くなります。
物件の売り手から売却を依頼された不動産会社は、上記3種類のいずれかの媒介契約書を作成し、記名押印して依頼者(売主)に交付する義務があります。これは、不動産会社と依頼者の間に媒介契約が成立している事実や、その内容を証明し、媒介報酬や売却活動に関するトラブルなどを防止するためです。

●媒介報酬の上限
媒介報酬は一般に「仲介手数料」とも呼ばれ、法律で上限が定められています。その上限は、売却金額に応じて以下の通りとなります(消費税別)。
200万円以下の場合:5%
200万円超400万円以下の場合:4%+2万円
400万円超の場合:3%+6万円

【3.物件売却までの流れ】

物件売却を決意し、依頼する不動産会社が決まったら、以下のような流れで売却活動を行うことになります。

《売却条件の決定》
不動産会社と相談して、売出価格、引渡時期、広告方法などを決定します。

《広告活動》
不動産会社は、インターネット上の物件情報サイトや、業者間の情報ネットワークといった広告のルートを持っています。広告の種類に応じて、間取り図や外観・内観写真などの提供が必要となるため、売主自身の積極的な協力が欠かせません。

《内見などの実施》
広告を出すと、購入を検討する人が物件の内見を希望してきます。内見希望の連絡を不動産会社から受けたら、家の中や外を綺麗に清掃し、魅力的な物件だと思ってもらえるようにしましょう。内見の際に売主自身が立ち会うかは自由ですが、不動産会社の担当者が購入希望者の望む条件などを把握し、案内や質問への対応も行ってくれるため、任せておけば問題ありません。
また、休日などに「オープンハウス」として物件を開放し、購入を検討する人に自由に見に来てもらうという方法もあります。内見のハードルが下がるため、より早くに買い手が見つかることが多いといえます。

【4.売買契約の注意点】

物件の買い手が決まったら、いよいよ売買契約を締結し、物件を引き渡します。トラブルを事前に防ぐため、売買契約書に売主・買主の双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく形になります。売買契約書の作成にあたっては不動産会社が主導でサポートしてくれますが、以下のような点に注意しましょう。

《手付金について》
手付金の金額設定については、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合を除いて、法律上の制限はありません。しかし、売買価格の10%程度の金額とするのが一般的です。

《ローンについて》
ほとんどの買主は住宅ローンなどを利用することになりますが、売買契約の締結後、買主がローンを利用できないことが判明する場合もあります。こうした場合に契約を白紙に戻せる条項を入れておくのが「ローン特約」です。現在は、売主が個人の場合でも、ローン特約を契約に含めておくことが多くなっています。
また、ローンを提供する金融機関によっては、売主が売買代金の総額を受領する前に、買主への所有権移転登記や、抵当権設定登記に応じることが求められるケースもあります。このような場合、金融機関が買主に貸し付ける融資金を、売主が代理で受領できるようにしておく必要が生じます。この際は、売主・買主の連名により、融資を行う金融機関に対し、融資金を売主に直接交付してもらえるよう手続きを取ります。

《危険負担について》
民法の規定では、売買契約の成立から物件の引渡しまでの間に、不慮の火災など、売主・買主のいずれにも責任がない形で損害が発生した場合も、買主は代金を支払うものとされています。しかしそれでは買い手が躊躇してしまうため、通常は、このような場合は契約を解除できるという特約を設けるのが一般的となっています。こうした条件も契約書に含めておく必要があります。

《引渡し時期について》
住まいの買換えの場合、新居の入居時期に合わせた引渡し時期の設定が必要になります。契約締結から引渡しまで日数がかかる場合、買主に待ってもらうために価格を値引きするなど、臨機応変な交渉が求められます。

【5.物件の引渡し】

物件の引渡しとは、売主の私物を撤去して買主に鍵を渡すなど、買主が実際に物件を占有(自分のものとして利用すること)できる状態にすることです。これは、所有権の移転登記と並ぶ売主の基本的な義務であり、買主の代金支払いと同時に履行される形となります。
引渡しにおいては、実際の物件の内容が契約書の通りになっているかどうか、また物件の明け渡しが問題なく完了しているかを確認する必要があります。特に新築で、契約時には建物が未完成だった場合、事前に売主と買主の双方が立ち会い、実際の物件を確認することが大切です。

固定資産税や都市計画税などの租税公課や、公共料金の精算などは、この引渡し時に行います。マンションの場合、管理会社への通知に加えて、管理費、修繕積立金、駐車場の利用料金といった諸費用もこの時に清算します。
併せて、一戸建てなら建築確認申請時の書類や検査済証、マンションなら管理規約や使用細則など、物件に関連する様々な書類や資料・図面、そして物件の鍵なども買主に渡し、実際に買主が居住を始められるようにします。
また、登記の手続きを司法書士に委任している場合、権利証、委任状、印鑑証明書など、所有権移転登記に必要になる書類を司法書士に渡します。
なお、売主が元々物件を購入したときのローンが残っており、買主からの残代金を受け取らなければその完済ができないという場合には、完済までの間に、抵当権抹消の登記に必要な書類を、該当の金融機関などに用意しておいてもらうことも必要になります。
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